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合には、連絡を密にして迅速、適正に行うこと。

 

5・1・5 定期点検整備の共通事項
(1)一般
機器の性能を正常に維持するためには、故障修理のときはもちろん、定期的に点検整備を行うことが必要である。
船舶の整備については船舶安全法により定期的検査(定期検査及び中間検査)が行われ、その時期に通常、点検整備が行われる。
各機器の具体的点検整備要領については、5・2(各機器の点検整備要領)に述べてあるが、共通な項目として次の点検整備を行うこと。
(a)清掃
装置は可能なかぎり清潔に保つこと。特に換気用の穴は乾いた布で拭き、ほこり等が溜まらないようにする。
(b)ねじ類の締付け
装置各部のねじ、取付けねじ、コネクタ等のねじ部を点検し、ゆるんでいるのがあれば、増締めを行うこと。
(c)正常な動作確認
定期点検のときには、機器が現在又はそれまで正常に動作していたかどうかを確認する。その際、ログブック等の記載事項を参考にすることができる。
(d)自己診断テスト
GMDSS機器には、保守と故障の迅速な発見に役立つ自己診断テスト機能を備えている。この機能により、正常な動作状態か否かをテストすることができる。
(e)記憶素子のバックアップ電池の保守
記憶素子のバックアップのために電池を利用している装置があるが、この場合には取扱説明書の指示に従って電池の保守を行うこと。
(2)各機器の整備上の注意事項
(a)ナブテックス受信機
? 空中線系
空中線の取付け状態、防水接続箱等の防水工事の仕上がり状態、空中線コネクタの締付け状態等を確認する。
? 電源電圧の確認

 

 

 

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